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「リフレ若松」なら会費が医療費控除として適用されます。

「リフレ若松」は、厚生労働省認定の『指定運動療法施設』ですので、
医師により運動処方せんを発行された方が「リフレ若松」を利用された場合、
会費医療費控除として適用され所得税の還付を受けることができます。

 

●該当年の1/1〜12/31までに「リフレ若松」の利用料金および、生計を立てている家族にかかった医療費も含め、
その総額が10万円以上かかった場合です。(23年度は、6月度より適用)

「リフレくりえいと宗像」
医療費控除の適用について
『指定運動療法施設』の申請は施設完成後になるため、厚生労働省の
認定が下りてからの適用となります。予めご了承ください。

●高血圧、脂質異常症(高脂血症、高コレステロール血症)、糖尿病、虚血性心疾患等の生活習慣病
●腰痛や関節痛等の整形疾患
●その他、運動療法を行うのが適当であると医師が判断した疾患



●確定申告の際、税務署に施設利用料金の領収書とあわせて「運動療法実施証明書」を提出してください。
●運動療法実施証明書は、リフレが作成しますので、運動処方せんを交付した医師に署名・捺印をもらってください。